親が亡くなったときにやるべき手続

 

普段ほとんど意識することもないでしょうし、また人生で何度もすることもないことです。

当然、いろいろと悩むこともありますが、1つずつ行っていきましょう。

 

臨終と葬儀の準備

 

まず遺体を火葬にすることが必要です。

この後、初めて埋葬することもできます。

できれば臨終前に事前相談をして、複数の葬儀社に見積もりをとっておきましょう。

これによって葬儀費用が予算を超えるといったことを避けることができます。

 

参照

葬儀社に事前相談で伝えるべきこと

生前に葬儀の見積もりをするメリット

 

葬儀を火葬し、お骨をお墓に埋葬をし、後は法要を行っていきます。

三回忌までで一応正規の法要は終わると考えます。

このあたりは葬儀社に聞くと地域ごとの情報を正確に入手できます。

 

葬儀費用を支払おう

 

故人となると故人の口座は凍結となります。

ですのでそこに故人がたとえ葬儀費用の準備していても、子供でも勝手に出して葬儀費用に当てることはできません。

もしこうなれば一旦子供が葬儀費用を立て替えておいて、相続するなどして後から返金してもらうということになります。

 

親の死亡によって必要となる手続

 

  • 世帯主変更(市役所の住民票関係の手続となります)
  • 健康保険の脱退手続と埋葬費の請求
  • 年金の死亡届と配偶者の方がいれば遺族年金の請求
  • 生命保険の請求
  • 準確定申告(納税者が死亡したときの確定申告のこと)
  • 銀行口座の名義変更
  • 水道光熱費の口座変更
  • 遺産相続

 

参照

国民健康保険に加入していると葬祭費が出る?

 

年金の死亡届をしよう

 

もし故人に年金があればその受給をストップしなければいけません。

しばしばこれを故意に生存しているようにして、年金を受給していて公金横領のように逮捕されている人もいます。

手続は日本年金機構に対して行います。

持っていくべき書類は以下のどちらかとなっています。

死亡を証明するために必要な書類となっています。

 

  • 戸籍抄本
  • 住民票の除票

 

水道光熱費の引落口座の変更をしよう

 

故人となれば銀行口座は凍結されます。

たとえ息子であってもそこからお金を引き落とすことはできません。

 

  • 電気
  • 水道
  • ガス
  • 電話

 

など故人の口座から落ちている場合には、落ちなくなることを意味します。

ですので故人に配偶者がいれば配偶者の口座から落ちるように手続をします。

故人に配偶者もいなくて空き家になるなどすれば、解約申請をしなければいけません。

 

相続をしよう

 

最近では高齢の方は遺産相続について公正証書などで生前に決めていることもあります。

まずは遺言があるかどうかを確認し、相続をしていきます。

借金もあるといった場合には相続放棄をすることもできます。

また最近ではエンディングノートを用意している方もいます。

これは遺言のような法的性質があるものではないですが、これに沿って相続をすることも良いでしょう。

 

参照

離婚した相手から葬儀費用を請求されたら支払うべきか?

エンディングノートの書き方 7つの書くべきこと

 

故人の実家が空き家となることもありますが、売却するか、相続するかといったことも検討していきます。

相続税がかかるのであえて相続をせずに放置するという方も多いかもしれません。

この場合定期的に掃除などの手間をかける必要も出てきます。

また放置をしていると固定資産税の支払いは毎年必要となってきます。

それを支払っているうちは市町村にどうこうされることはないのですが、喪主の死などによって固定資産税を支払えなくなると市町村の所有となるといった処理となります。

 

何かとややこしい臨終後の手続

 

上記のようにやるべきことは多いといえます。

行政書士など専門家に代行を依頼しても良いのですが、自分でも面倒でなければ行うことは可能です。

その際には、各手続を所管する機関や行政などに質問しながら行うことが無難です。

たとえば生命保険なら生命保険会社にというようにです。

そうすれば間違いもないといえるでしょう。

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