離婚相手からの葬儀費用の請求

 

通常はこのようなことはあまりないと思います。

しかしたまに聞く話で、この点について紹介しておきたいと思います。

 

基本的には離婚で関係のない話

 

もともと結婚というものは夫と妻の家同士の結婚でもあります。

そのため義理の父や母の死の葬儀には参加しますし、また喪主となることもあります。

しかし離婚ということで、この家同士の結婚も解消されています。

もちろんそのため離婚した後には義理の父や母の葬儀にも参加しなくても特に非難を浴びるというものでもありません。

個人的に生前に義理の父や母にお世話になったときに、離婚は成立しているものの、葬儀に参加することもあるという程度は考えられます。

 

離婚した後に葬儀費用の請求を受けた

 

上記のような原則はありますが、まれにそれでも葬儀費用の請求を受けるということもあるようです。

当然ですが常識的に考えれば、葬儀費用を支払う必要もないでしょう。

またもし葬儀費用を支払って欲しいといわれたとしても、特に法律的に支払わないといけないという根拠もありません。

社会的にも離婚相手の葬儀費用を支払わなかったとしても避難の対象とはならないと思います。

 

喪主もする必要もない?

 

またこれとともによくあるのが

 

「すでに離婚していても喪主も頼まれる」

 

ということです。

喪主の場合、基本的には誰がやっても良いので、別に務めてはいけないといった理由もありません。

 

参照

喪主は誰がするべきなのか? 喪主の3つの条件

 

しかしやはり常識的に見れば、すでに離婚をしているのですから喪主をするということは考えられません。

もともと義理の関係だったのですから、向うの家の誰かが喪主はするべきと考えます。

 

埋葬はどうするべきか?

 

費用も喪主も特に義務や社会的に常識ではないと紹介しました。

では遺骨はどこに埋葬するべきかについてです。

これも原則として、相手の家のお墓に埋葬するのが筋といえるでしょう。

また相手の家に埋葬できない事情があってこちらに話を持ってきていることもあります。

この場合、

 

  • 妥協をしてこちらの家のお墓に埋葬する
  • 遺骨の受け取りを拒否する
  • 合祀永代供養

 

という方法が考えられます。

今回のケースで受け取りを拒否することが常識的といえます。

しかし相手がどうしても執拗に話をしてきて納得をしないという場合には、やはり合祀永代供養が次の選択肢といえます。

合祀永代供養は3万から7万前後となることが多いようです。

こちらの家のお墓に入れるのは、離婚をしているので通常はありえない方法と考えます。

 

相続放棄の手続を行おう

 

離婚した相手から今回のような葬儀費用とともに、借金の請求も死後に来ることもあります。

葬儀費用の負担を依頼してくるのですから、公共料金や家賃の滞納もあるかもしれませんね。

この場合、葬儀費用よりも高額な請求となることもあるので、できるだけ早く相続放棄の手続も行ったほうが良いと思います。

専門家としては司法書士さんが一番安くできると思います。

弁護士さんでもできますが、費用は司法書士さんよりも少し高めなところもあるといえます。

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