最近注目されるようになってきました。
エンディングノートとは、亡くなった後などに死亡診断書を書くことや、その後の葬儀の内容など遺族の方が困らないように必要なことを書き残すような目的があります。
そのような事務的な目的とともに、自分が死んだ後も忘れないように思い出としてもらいたいというような感傷的な意味合いもあるようです。
しかしこのエンディングノートの書き方というのも何を欠けば良いのか?、どのよう書けば良いのか?といったことはそこまでまだ知られてはいないのでいざ書くとなると迷うものです。
ここではエンディングノートの書き方について紹介しておきたいと思います。
エンディングノートに書くべきこと
基本的には決まりはありません。
自分の氏名、住所、交友関係、職業といった最低限のことは書くべきだといえますが、その他自分の書きたいこと、知っておいて欲しいことなどを書くということになります。
大きく分けると一般的に書かれることというのは基本的な情報、経歴、思い出、医療関係のこと、資産状況、相続のこと、葬儀のことというように分類できます。
以下それぞれについて紹介していきます。
基本的な情報
- 氏名
- 生年月日
- 出身地
- 本籍地の住所
- 住民票の住所
- 両親の氏名、亡くなった年月日、年齢、戒名
経歴
- 出身の小学校、中学校、高校、大学
- 勤務先(複数あれば覚えている範囲で書く。住所や電話番号もわかる範囲で記載する)
- その他
思い出
- 自分の性格
- 配偶者との出会い、結婚日、結婚式場
- 趣味
- 好きな色、場所、もの
- 子供が生まれたときに感じたこと、子供の名前の意味、子供との思い出、子供の家族との思い出
- 子供や遺族に対して残したい言葉
医療関係のこと
- よく事情を知ってもらっている医師
- 希望する介護の内容(在宅か老人ホームの入居かなども)
- 延命治療の希望の有無
資産状況
遺族の方も案外このようなことは知らないものです。
生命保険をかけていて知らないとなれば手続をしないまま時が経過するかもしれません。
そうなれば支払われるべき保険金も出ずということもよくあるのです。
特にこの資産状況についてはよく思い出して漏れがないように作成しておきましょう。
せっかく家族のために残した財産が存在を知らせないばかりになくなったということにならないようにしておきましょう。
- 貯金をしていたり取引のある銀行とその届出印
- 不動産
- 株式など
- 生命保険
- 損害保険
- 借入金の有無と保証人について
- 貸付金とその相手について
- 年金
- 高価なものやその入手時に支払った金額のリスト
- その他収入の状況を記載
相続のこと
- 遺言の有無
- 後見人契約の有無
- 希望する相続
葬儀のこと
- どのような葬儀を希望するのか?
- 葬儀の形式
- 安置して欲しい場所
- 希望する葬儀社の有無
- 希望する埋葬場所
- どの程度の費用を用意しているのか?
- 遺影として希望する写真
エンディングノートの修正は可能か?
法的に正式なものには遺言というものがあります。
しかし冒頭でも紹介していますが、エンディングノートは法的なものではなく、メモといった性格のものであると考えてください。
上記のような内容を準備しておけば、亡くなった後も遺族や喪主は適切にまたスムーズに葬儀まで到達することができます。
(自分で上記以外のことでももちろん記載しても問題ありません)
アマゾンといったところでもエンディングノートを購入できますし、それで作成しておく人もいます。
ただし上記のような項目を手書きやパソコンで記載して残しておいても良いのです。
一度作成しても事情が変わるということもあるので、その都度修正しても問題ありません。
むしろ長期間熟考して話したいことを書くということのほうが望ましいといえるでしょう。
エンディングノートを書くべきときとは?
よくあるのが、まだ良いだろうと書くべきタイミングを逃すということです。
高齢となるとある日に認知症にかかることもありますが、こうなると本当に正しいことやまた書くべきことを書けるかの保証はできないこともあります。
まだ健康などにまったく問題もないからというように思い書かないのは人の常ですが、感じとしては定年してすぐ後くらいにまず作成しておくべきといっても良いのです。
結論としては「エンディングを意識したとき」がすでに作成するべきときと考えても良いと思います。
その後に事情が変われば内容を変えても良いのです。
誰がエンディングノートを書くべきか?
一番多いのは親が本人で記載するということかもしれません。
しかし葬儀を行うのは子供であり喪主のはずです。
本来は喪主が積極的に作成するべきといえます。
現在はこのような習慣もなくなり、親が亡くなっても親の兄弟のことや本籍地のことも知らないという時代となりました。
そのため親本人がエンディングノートを作っていないと葬儀1つもできないとなってしまうのです。
まとめれば本来は喪主になるべき人が作成をするべきで、本人に聞きながら作っていくものです。
それが無理なら親本人が作るということになります。
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