成年後見制度

 

言葉は何となく聞いたこともあるという人も多いかもしれません。

子供の場合、親が自動的に保護者となります。

しかし高齢となって自分でちゃんとしたことが判断できないようになることもありますが、このときに必要となるのが成年後見人です。

簡単にいえば子供でいう親の役割を担うという人ともいえるでしょう。

 

認知症と成年後見人

 

近年は寿命が長くなるとともに、さまざまな事情で一人で十分に生活ができなくなるということもあります。

たとえば

 

  • 認知症
  • 正常な判断ができなくなる
  • 世の中の動きやややこしい法律的な判断ができなくなる

 

といったようなことです。

このような場合に子供や配偶者などが勝手に代理で判断して良いのかというとそうでもありません。

たとえばあることで銀行口座からお金を引き出すことが必要となっても、子供というだけで銀行に手続にいっても銀行はそれに応じてはくれないとなります。

しかし本人としては本当に必要なことかもしれませんが、自分では銀行からお金を下したりすることもできないわけです。

このようなときに活躍するのが今回紹介している成年後見人という人です。

ただ子供や配偶者というだけではこのような代理で勝手にいろいろなことを行うことも許されないのです。

 

成年後見人となるための手続

 

これは家庭裁判所で行います。

家庭裁判所指定の

 

  • 成年後見用の診断書
  • 診断書附票

 

の書類を入手し、この書類を主治医に作成してもらいます。

主治医は精神科でなくても問題ありません。

この書類を作成し、あとは本人の実際に住んでいる家庭裁判所(本籍地ではないので注意)に予約を行います。

そして予約をした日に家庭裁判所に行き、あとは担当者の指示に従い手続を進めます。

費用的には収入印紙も含めておおよそ6万円前後となっています。

手続は本人も行えますが、多くは配偶者や子供といった人が行うことが多いです。

審査期間は1か月から長いと3か月程度かかります。

そのため少し余裕を持って手続をするべきといえます。

 

成年後見人の2つの決定方法

 

大きく分けると

 

  • 任意後見人
  • 法定後見人

 

の2種類の後見人があります。

任意後見人とはまだ健常なときに本人が後見人になってほしい人とあらかじめ契約を行います。

そして公正証書として事前に登記をしておきます。

将来的に本人が正常な判断能力を欠いたときにそのあらかじめ決定した後見人にお願いするということになります。

もう1つの法定後見人とは、すでに意思決定が困難となったときに家庭裁判所が後見人を選定するというものです。

この場合、子供の資産状況によっては子供ではなく、他人である弁護士や司法書士や社会保険労務士といった専門家の方が選定されることもあります。

専門家の方となれば、費用もかかってきます。

そのため法定後見人が他人となった場合、その委託費の分、資産が劣化するということもよくあります。

当然ですが、子供に生活や行動などに特に致命的な欠点がないならば(たとえば借金が大きくあり、お金を浪費する傾向があるなど)、任意後見人を早い時期に検討するべきであり、本人にも後見人になってほしいことをそれとなく伝えておくべきなのです。

専門家が法定後見人になって絶対に不幸になったり後悔するということもないのですが、よく知った人で適任者もいるのに他人が後見人になるのももともとがおかしな話だと考えます。

 

後見人は早い時期に用意しておくべき

 

上記を見れば、やはり認知症にかかってしまった後にどうこうしようとなれば不利になることがわかります。

認知症は80歳ころからかかる人は特に多いのですが、それまでには最低でも決定をしておくべきといえるでしょう。

また最近ではエンディングノートと呼ばれるものを事前に速い時期から作成していく人も増加傾向にあります。

このような作業とともに後見人についても視野に入れて動くということは早すぎるということもないのです。

 

参照

エンディングノートの書き方 7つの書くべきこと

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