葬儀費用の負担は誰

 

規模にもよりますが、兄弟間などでトラブルになることもよくあることです。

この件についてある程度の決まりやルールはあります。

しかし絶対に守らないといけないということではなく、臨機に当人同士で負担をしあっても問題はありません。

 

基本的には喪主が負担をするもの

 

普段特に仲が良くても費用負担となるとトラブルとなることもあります。

古くから日本では葬儀費用は喪主が負担するものというルールがありました。

たとえば親の葬儀では長男がもつというような感じです。

しかしこれは相続や生まれの順番で喪主が自動的に決まるというものでもありません。

事情があって喪主が次男になったり、次女が務めることでも良いのです。

喪主とは法律的な条件などがあるわけではなく、その故人を一番よく知っている人がなるべきということがいえます。

そのため極端な場合には、他人が務めることもないわけではありません。

一番多いパターンの喪主や葬儀費用の負担としては

 

  • 故人の配偶者
  • 長男
  • 次男

 

まず配偶者がいればその人が費用負担と喪主になることは多いです。

いないと長男が喪主と費用負担をすることが多いです。

事情があって長男ができないと次男というように繰り下がりを兄弟の中で行うということもあります。

 

参照

喪主は誰がするべきなのか? 喪主の3つの条件

 

故人の資産の確認をしよう

 

最近では自分で葬儀費用などを準備している人も多いです。

その他にも葬儀について自分で事前に希望などを残している人もいます。

 

参照

エンディングノートの書き方 7つの書くべきこと

 

故人の残してくれた資産で葬儀を賄えればそれで良いのでしょうが、足りないと判断すれば喪主が追加で負担するということになります。

しかし喪主にとってはその後も人生は続きます。

葬儀費用がどうしても出せないということもあるでしょう。

その場合には故人の希望があれば最大限優先するとして、できないところは省略して費用ランクを落とすということでも良いのです。

何も費用をかけたから良い葬儀ということではなく、心のこもった見送りができたということで良い葬儀ということになるからです。

ただし死亡診断書が出された時点で、故人の口座などは凍結されてしまいます。

そのため葬儀の時点で喪主が引き出して葬儀費用に充当するということはできません。

後日に相続などでその故人の口座のお金を受け取ることとなります。

葬儀費用は一旦喪主が立替ておき、この相続終了後に故人の口座から返還してもらうという流れとなります。

 

複数の人が葬儀費用を負担してもOK

 

喪主が葬儀費用を負担するのが原則ですが、喪主以外にも費用負担をしても問題ありません。

たとえば喪主以外で多少金銭に余裕があるということもあるでしょうし、また喪主以外でも生前にお世話になったのでいくらかでも負担したいと申し出ることもあります。

ケースごとに喪主の判断で、この費用負担の分担については判断していけば問題ありません。

 

兄弟での葬儀費用の負担を考えて見る

 

一番多いパターンとしては親の葬儀を子供で負担するということです。

この場合、子供も複数いることもあります。

 

  • 長男と次男 この場合には原則は長男が負担
  • 長男と妹  この場合、妹は外に嫁いでいるので家から見れば外の人です。やはり長男が原則は負担となります。
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