葬儀で理由も告げずに有給をとる

 

多くの場合、

 

  • 特別休暇
  • 忌引休暇
  • 慶弔休暇

 

といった名称で葬儀では休みをとることができるようになっています。

参列する側としてはこの特別休暇の対象とならないかもしれませんが、喪主といった場合にはほぼ確実に要件に該当し休むことができるでしょう。

しかしどちらかといえばあまり待遇の良くない会社の場合、このような休暇制度がありません。

ですのでこの場合には有給休暇を申請するしかないとなります。

 

特別休暇は法律に定めはない

 

念のために確認をしておきます。

この特別休暇というのは法律に定めはありません。

ですので付与する義務も会社にはありませんし、休みをとらせても無給としても良いとなります。

この制度があるかどうかはその会社ごとの就業規則などで規定があるかどうかで確認を行います。

 

参照

葬儀のために会社を休みたいときの手続

 

有給休暇を申請する

 

しかし特別休暇の制度がないならば仕方がありません。

この場合、残っている有給休暇を申請することとなります。

 

  • 入社して6か月で10日発生
  • 会社に申請の拒否権はない
  • ただ時季変更権しかない

 

というように実は有給休暇については労働者側の申請権は非常に強くあります。

ですのでよほどのことがない限りは会社はそのまま葬儀の日に休ませるという選択肢しかないことがわかります。

また

 

「なぜ有給休暇を取得するのか?」

 

といった申請の理由も聞くこともできません。

(ただし同日に他の労働者が有給休暇の申請をしていて、どちらかしか取得させることができないときに休暇理由の緊急度を検討する場合は例外となります)

純粋に法律論をいえば、有給休暇を申請すれば会社に休ませないといったことはほぼすべて違法行為といっても良いのです。

正社員やその他の有期雇用社員、派遣社員でも6カ月の勤務という要件をクリアすれば基本的に有給休暇は発生します。

有期雇用社員、派遣社員といった場合、週の出勤日数が少ないということで有給休暇の発生日数は少ないかもしれませんが、発生していないので取得できないということはありえないことになります。

 

有給休暇では誰の葬儀でも休める

 

特別休暇は上記でも紹介しましたが、会社独自の制度です。

ですので親の葬儀は休めても、友人の葬儀は休めないといった規定になっています。

しかし有給休暇では休む理由も必要ありません。

ですので親戚でも友人でも極端な場合、かなり関係の薄い人の葬儀でも休みを取ることができます。

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