ご遺体を自分で埋める

 

通常は

 

  • 葬儀をする
  • 火葬をする
  • お骨はお墓に埋葬する

 

という順番に儀式を行います。

しかし事情があって、葬儀もしたくない、お墓に埋葬もしたくないということもありますが、このようなことをしてまずいことはあるのか?について紹介しておきたいと思います。

 

葬儀は勝手に行っても良い

 

まず経済的な事情もあって極力自分たちで行いたいと思うこともあるかもしれません。

葬儀を葬儀社を通さずに自分たちで行うことは特に問題はありません。

ただいくつか守らないといけないことはあります。

 

参照

自家用車で火葬場まで遺体を運んでも良いのか?

 

このページでも紹介していますが、死亡診断書と火葬埋葬許可証とが携帯されていないと、ただ遺体を搬送するだけでも警察が問題視することもあるでしょうし、また火葬場も火葬を受け付けないということもあります。

他にも遺体の搬送や、火葬場までの搬送など面倒なことはあると思います。

多くの場合、大変なのでということで自分たちで行うということを諦めます。

ただ葬儀と火葬までは自分たちで行うことは特に問題はありません。

 

遺体を自分たちで埋めてしまう

 

葬儀もせずに、遺体もお墓以外に埋葬をしたいと思う方もいるようです。

多くは故人と生前うまくいっていなかったなど複雑な人間関係などが原因となっているともいえます。

まず葬儀をしないということは特に問題ありません。

しかし火葬をせずにそのまま遺体をお墓以外の場所にいきなり埋めのは法律的な問題が出てきます。

この場合、遺体遺棄となり逮捕されてしまうこともあるといえます。

そのため火葬はするしかないとなります。

火葬場に予約をし、自家用で遺体を火葬場に搬送し火葬をすることはできます。

そして火葬が終われば、上記でも紹介しました火葬埋葬許可証が発行されます。

この書類によって埋葬をすることができるようになります。

この後は

 

  • お墓に埋葬をする
  • お墓に埋葬をするのが嫌なので自然葬とする
  • 自宅で保管する

 

といったことは違法ではありません。

自然葬とは山や海にお骨を散布することですが、最近ではお墓の管理ができなくなった人が専門のNPO法人に依頼をして行ってもらうこともあるようです。

この山や海への散布を自分たちですればどうなるのか?ということですが厳密には違法性があると考えます。

抵触する可能性がある法律は墓地埋葬法で、「葬送のために散骨すること」は違法ではないとしていますが、葬送でなく個人で骨を適当に撒くことは違法性も否定できないとなります。

自宅で保管するのも、お墓に埋葬するのと同じくらい嫌ではないでしょうか?

生きている間、生活を自宅でしているとその骨壺が目に入ることもあるそのたびに嫌な記憶がよみがえることもあるでしょう。

私個人としては自然葬が一番良いのではないかと思います。

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