葬儀は死亡後いつまでにしなければいけないか?

 

通常は臨終後、すぐに病院から搬送しなければいけないので葬儀社に連絡をします。

そこから通夜、葬儀と続き、火葬まで一気に行います。

葬儀社のほうもできるだけ早くに火葬まで行きたいという事情もあり、

 

「通常は火葬場などの都合を勘案して最短での葬儀・火葬を行う」

 

ということになります。

しかしもし自宅に遺体をいったん搬送をすればそこまで焦って葬儀をする必要もないかもしれません。

その場合、いつまでに葬儀をすれば良いのか?ということを質問する方もいますので、今回は遅くてもいつまでに葬儀をしなければいけないのか?について紹介しておきたいと思います。

 

葬儀の期限と法律

 

実はこの点については

 

法律などで葬儀の期限の定めはない

 

となっています。

ただし戸籍法第86条には「7日以内に死亡診断書を添付しなければいけない」となっています。

また実務的な観点からいっても、遺体の保管はドライアイスを使用しますが、それでも保管できる日数には限りがあります。

ドライアイスをどんどん使用して保管すれば良いと思う方もいるかもしれませんが、その費用は大変な金額となります。

 

参照

葬儀社をキャンセルしたら高額な請求書が届いた

 

葬儀の期限といえばないのですが、団体の自主規制で50日以内という一定の期限はあります。

エバーミング(静脈から血液を排出し、減菌処理をして保管可能期間を延ばす方法)という特殊な遺体保管の方法がありますが、それでも50日という期限となります。

 

  • 死亡診断書
  • ドライアイスの費用

 

といった観点からすれば、やはりなるべく早く葬儀をするほうが良いとなります。

 

火葬の期限は?

 

葬儀とともに火葬の期限も法律にはありません。

葬儀とはまず火葬場の予約がとれてから他の通夜、葬儀といった日取りも決まっていきます。

 

参照

葬儀の日取りを決める3つの要素とは?

 

火葬にも期限はないですが、速やかに予約をし火葬に向けて葬儀を行うことが望ましいといえます。

日本の法律では火葬をせずに遺体を埋めたり、また水葬にすることも違法となります。

そのため火葬は避けては通れないことになります。

 

参照

火葬ではなく水葬にすることはできるのか?

遺体をお墓以外の場所に許可なく埋めることは何の問題があるのか?

 

最悪火葬は行おう

 

葬儀は別に行う必要もありません。

病院から火葬場に直接搬送し、火葬をする直葬も違法ではありません。

費用も安くできるので行う方は多くなってきています。

また葬儀社に依頼をせずに自家用車で死亡診断書を携帯して火葬場に搬送をして火葬をすることも違法ではありません。

 

参照

よほどでない限り直葬は行ってはいけない理由

自家用車で火葬場まで遺体を運んでも良いのか?

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